象牙について
国内での象牙製品の製造や売買は違法ではありません
1975年にワシントン条約の効力が発生しましたが、その時点ではアフリカゾウは条約の対象種ではありませんでした。
1977年にアフリカゾウが条約の対象種となりましたが、輸出国が認めれば商業目的の取引は可能でした。しかし、1989年に象牙の輸出がワシントン条約により禁止されました。その後、1999年に約50トン、2009年に約40トンの象牙の輸入が許可されました。
ワシントン条約は国際取引に関する条約であり、国内取引を禁止するものではありません。それにもかかわらず、2016年に南アフリカで開かれた第17回ワシントン条約締約国会議で、密猟や密輸に寄与している象牙の合法的国内市場を有している国は、国内市場を早急に閉鎖すべきという決議が採択されました。
ただし、日本の国内市場は密猟や密輸には寄与していないというのが日本政府の立場です。したがって、国内での象牙の製造や売買はワシントン条約および日本の法律で正式に許可されています。なお、海外でお土産品として象牙製品を購入して持ち帰ることは条約違反です。さらに、象牙やその製品を海外に持ち出すことは厳しく禁止されています。